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障がい者雇用で申請できる助成金一覧|申請方法や給付条件を紹介します!

目次

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障がい者雇用を行う企業に対して、採用の促進や環境整備の補助などの目的で様々な助成金があります。

助成金を活用することで、障がい者雇用を進める手助けにもなるため、申請を考えている担当者の方も多いと思います。ただ、助成金の数が多いことやそれぞれ申請の条件が異なることなどで「自社は対象となるのか」「受給額はいくらなのか」という声も聞かれます。

今回は障がい者雇用における企業向けの助成金の種類や、それぞれの対象、申請条件、金額などを解説します。

障がい者雇用における企業向け助成金とは

障がい者雇用における企業向け助成金とは企業が障がい者雇用を進めていく中で、採用や雇用継続した際などに申請することができる助成金が多くあります。

助成金には特定求職者雇用開発助成金やキャリアアップ助成金、人材開発支援助成金などの種類があり、それぞれに対象や申請条件、もらえる金額などが異なっています。

助成金は障がいのある方を雇用するうえで必要となる職場の環境整備や訓練施設の運営などの負担に対しての援助することで、障がいのある方の雇用の促進や継続を目的として制定されています。

ただ、数が多いことやそれぞれ条件が異なることで、把握が難しいとの声も聞かれます。この後、助成金ごとに詳しく紹介していきます。

【目的別】障がい者雇用の助成金一覧

【目的別】障がい者雇用の助成金一覧まずは、障がい者雇用における助成金の一覧から紹介します。うまく活用することで障がい者雇用のための職場環境の整備ができるなどメリットがありますので、自社に適用できそうなものを確認しておくといいでしょう。

目的 助成金の名前 概要
トライアル雇用を行った企業への助成 トライアル雇用助成金 一定期間の試用雇用であるトライアル雇用制度を利用した場合に申請できる助成金
就職が困難とされる方を雇用した場合の助成 特定求職者雇用開発助成金 高齢者や障がいのある方などをハローワークなどの紹介によって雇用した場合に申請できる助成金
環境整備などを行った企業への助成 障害者雇用安定助成金 障がいの特性に応じて、職場環境の整備などを行った場合に申請できる助成金
雇用形態の変更などのキャリアアップを行った企業への助成 キャリアアップ助成金 有期雇用から正規雇用など、雇用形態の変更を行った場合に申請できる助成金
障がいのある方へ訓練などを提供した企業への助成 人材開発支援助成金 障がいのある方への教育訓練施設の設置、運営を行った場合に申請できる助成金
在宅で働く障がいのある方へ仕事を発注した企業への助成 在宅就業障害者特例調整金 在宅で勤務する障がいのある方や支援団体へ仕事を発注し、報酬を支払った場合に申請できる助成金

簡単に目的と概要を紹介しました。このあとそれぞれの詳細を見ていきます。

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金トライアル雇用助成金とは、障がいのある方を一定期間試用雇用して、お互いに相性を確かめたうえで就職するトライアル雇用制度を利用した場合に申請できる助成金です。企業と障がいのある方双方の理解を深めて、雇用機会を増やすことなどを目的としています。

トライアル雇用助成金は「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」の2つに分かれています。

助成金額としては、障害者トライアルコースは精神障害のある方を雇用した場合は毎月最大8万円を3か月、のち毎月最大4万円を3か月、最長6ヶ月まで受給することができます。それ以外の障がいのある方の場合は、毎月最大4万円を3か月受給可能です。

障害者短時間トライアルコースの場合は、月額最大4万円を最大12か月受給することができます。

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適用条件

適用条件も「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」で分かれています。ここでは、それぞれ主な条件を紹介します。

【障害者トライアルコース適用条件】
まずは、トライアル雇用での雇い入れを希望し、いずれかに該当する障がいのある方対象です。

  • 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する方
  • 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上の方
  • 紹介日前において離職している期間が6か月を超えている方
  • 重度身体障害、重度知的障害、精神障害のある方

そのうえで企業側も以下の条件を満たすことが必要です。

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用すること
  • 障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

【障害者短時間トライアルコース適用条件】
まず、対象は短時間トライアル雇用での雇い入れを希望する精神障害または発達障害のある方です。
そのうえで企業側も、以下の条件を満たすことが必要です。

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇用することこと
  • 3か月から12か月間の短時間トライアル雇用を実施する

ここに挙げたのは主な条件なので、トライアル雇用の制度や助成金の詳細はハローワークにお問い合わせください。

申請方法

トライアル雇用助成金の申請場所や方法は共通しており、必要な書類をそろえたうえで管轄のハローワークに行います。

ただ、申請書の提出期限がコースによって異なっていて、障害者トライアルコースの場合はトライアル雇用終了の翌日から2か月以内が期限です。障害者短時間トライアルコースの場合は、短時間トライアル雇用を開始した日から6か月後の翌日から2か月以内となっています。

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金特定求職者雇用開発助成金は、高齢者や障がいのある方など就職が困難とされる方を継続雇用する企業へのサポートとして実施されている助成金です。

「特定就職困難者コース」と「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」に分かれていて、それぞれ条件や助成額が異なります。

  助成金額
特定就職困難者コース 80万円~240万円
(障がいの程度や労働時間、企業の規模による)
発達障害・難治性疾患患者雇用開発コース 30万円~120万円
(障がいの程度や労働時間、企業の規模による)

 
企業の規模は中小企業とそれ以外に分かれており、中小企業の方が受給できる金額は高くなります。また、障がいの程度が重い方を雇用した場合や週の所定労働時間が30時間以上の場合に高くなります。

適用条件

適用条件も「特定就職困難者コース」と「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」で分かれていますので、それぞれ主なものを紹介します。

  適用条件
特定就職困難者コース ・精神障害、知的障害、身体障害のある方
・ハローワークや民間の職業紹介業者などの紹介により雇用すること
・雇用保険の被保険者として継続して雇用すること
発達障害・難治性疾患患者雇用開発コース ・発達障害、難病のある方
・ハローワークや民間の職業紹介業者などの紹介により雇用すること
・雇用保険の被保険者として継続して雇用すること

申請方法

申請はどちらのコースも共通していて、管轄の労働局やハローワークに必要な書類をそろえたうえで行います。

助成金は一度ではなく、支給対象期ごとに一定金額ずつ支給されていきます。申請も書く対象期のから2か月以内と期限が決まっているので注意が必要です。

制度や申請について詳しいことは労働局やハローワークまでお尋ねください。

障害者雇用安定助成金

障害者雇用安定助成金障害者雇用安定助成金は、障がいのある方の働きづらさを解消するために職場環境の改善や職場適応援助者の支援などの対策を行った企業へ支払われる助成金で、職場への定着などを目的としています。

こちらも、「障害者職場適応援助コース」「中小企業障害者多数雇用施設設置等コース」とわかれていて、それぞれ条件などが異なります。

  助成金額
障害者職場適応援助コース 企業在籍型職場適応援助者の場合:月額4万~12万円(企業の規模や障がいの種別などによる)
中小企業障害者多数雇用施設設置等コース 250万~1,500万(設備にかかった費用などによる)

 
職場適応援助者には、外部から専門のスタッフの訪問を受ける「訪問型」と、社内の方が研修を受ける「企業在籍型」というパターンがありますが、訪問型は助成金の対象が一般企業ではなく社会福祉法人などのためここでは割愛いたします。

適用条件

障害者雇用安定助成金の適用条件もそれぞれ異なりますので、主なものを表にして紹介します。

  適用条件
障害者職場適応援助コース ・障がいのある方を雇用し、企業在籍の職場適応援助者による支援を行う
中小企業障害者多数雇用施設設置等コース ・労働者が300人以下の事業主である
・計画に基づき障がいのある方を5名以上雇用する
・1年以内に雇用継続に必要な施設や設備などの設置、整備を行う

申請方法

障害者雇用安定助成金は申請方法もコースごとに異なっています。障害者職場適応援助コースの場合は、企業在籍型職場適応援助者の支援開始から3か月以内に、必要な書類をそろえて管轄の労働局かハローワークに申請します。

中小企業障害者多数雇用施設設置等コースでは、事前に管轄のハローワークに計画を提出し認定を受けることが必要です。

どちらも助成金の詳しい制度や申請方法などは、管轄の労働局やハローワークにお問い合わせください。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金キャリアアップ助成金とは、障がいのある方の雇用形態の転換を行った企業を対象とした助成金です。障がいのある方の雇用促進と継続雇用を目的としています。

受給できる金額は33万円~120万円まで、企業の規模や転換した雇用形態、障がいの程度などによって異なります。
例えば中小企業が精神障害のある方の雇用形態を有期から正規に転換した場合は、最大120万円が支給されます。

適用条件

キャリアアップ助成金が適用されるには、有期から無期など安定度の高い雇用形態の転換が必要です。

【適用条件】

  • 有期雇用から正規雇用に転換する
  • 有期雇用から無期雇用に転換する
  • 無期雇用から正規雇用へ転換する

以上のパターンがあり、それぞれで支給される金額が変わってきます。

申請方法

キャリアアップ助成金を申請するには、事前にキャリアアップ計画を作成し、労働局やハローワークから認定を受ける必要があります。

そのうえで、雇用形態の転換から6ヶ月の賃金を支払った翌日から2ヶ月以内に必要な書類をそろえて申請を行います。

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金人材開発支援助成金とは、障がいのある方に対して厚生労働省が定める訓練を実施する施設の設置などを行った際に支給される助成金です。障がいのある方の雇用促進と継続を目的としています。

施設の設置などに要した費用の3/4が助成金として支払われますが、初めての設置の場合は5千万円が上限で、施設の更新の場合は1千万円が上限となっています。運営費する場合にも助成もあり、運営費の4/5~3/4の金額が支給されます。

適用条件

人材開発支援助成金はおもに、厚生労働省の定めた「障害者職業能力開発訓練事業」を行うための施設の設置や整備などを行うことが適用条件となります。

【適用条件】

  • 設置する施設などが事業者自ら所有するものである
  • 障がいのある方への訓練を行うための要件を満たす

上記などが、条件となっています。

申請方法

人材開発支援助成金の申請について、まず施設の設置などの場合は着手する前に管轄の労働局にて認定を受ける必要があります。その後、施設の設置などが完了した日の翌日から2ヶ月以内に必要な書類をそろえて労働局に申請を行います。

運営費の申請の場合は、訓練開始の3か月前までに労働局から認定を受け、支給対象期の末日の翌日から2か月以内に支給申請をする必要があります。

多くの条件があるので、検討している方は一度労働局へ相談してみるとよいでしょう。

在宅就業障害者特例調整金

在宅就業障害者特例調整金在宅就業障害者特例調整金とは、在宅で働いている障がいのある方に仕事を発注し対価を支払った企業を対象とした助成金のことです。障がいのある方の在宅就業をサポートすることを目的としています。

支給される金額は計算式によって決まり、年間の支払総額/35万円×調整額(2万1千円)となっています。
例えば、年間支払総額が210万円の場合は、12万6千円が在宅就業障害者特例調整金として支払われる計算になります。

なお、労働者数が100人以下の企業の場合は、調整額の代わりに報奨額(1万7千円)になります。

適用条件

在宅就業障害者特例調整金の適用条件は、以下の2パターンです。

【適用条件】

  • 在宅などで勤務する障がいのある方へ直接仕事を発注し対価を支払う
  • 在宅就業支援団体を通じて、障がいのある方に仕事を発注し対価を支払う

在宅などとは、自宅の他、訓練施設なども含まれます。また、企業に雇用されている障がいのある方へ発注する場合は対象外となりますのでご注意ください。

申請方法

在宅就業障害者特例調整金の申請は、高齢・障害・求職者雇用支援機構に必要な書類をそろえたうえで行います。

申請は企業の労働者数によって日付が指定されており、労働者数が100人を超える企業は令和5年は4月1日から15日まで、100人以下の企業は4月1日から7月31日までです。

制度の詳細などについては管轄の高齢・障害・求職者雇用支援機構にお問い合わせください。

まとめ

今回は障がいのある方を雇用した場合に受給できる助成金について紹介しました。

助成金は数多くあり、自社に適用されるかわからないという担当者の方も多いと思いますが、障がい者雇用をスムーズに進めるためにもうまく活用していくようにしましょう。今回の記事ではお伝えしきれていない条件もありますので、自社に適用できそうな助成金があれば管轄のハローワークなどに問い合わせてみてください。

障がい者雇用をこれから始める、または進め方で迷っているという担当者の方は、障がい者雇用について相談できる支援機関や人材紹介サービスを頼ることも方法としてあります。相談対応の他、研修なども行っているため、助成金の制度や障がいのある方への配慮の仕方などで悩んでいる場合は一度相談してみるといいでしょう。
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【本記事監修者】
佐々木規夫様                                                

産業医科大学医学部医学科卒業。
東京警察病院を経て、HOYA株式会社の専属産業医及び健康推進G統括マネジャーとして健康管理に従事。現在は上場企業や主要官庁を中心に産業医をしながら、精神科医としても勤務している。また、北里大学大学院産業精神保健学教室において、職場コミュニケーション、組織公正性に関する研究や教育を行なっている。
【資格】
産業医、精神科専門医、精神保健指定医、医学博士、日本産業衛生学会専門医・指導医、労働衛生コンサルタント、社会医学系専門医・指導医、メンタルヘルス法務主任者

 

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