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障がい者雇用制度とは|障がい者雇用のポイントとアドバイスが受けられる支援機関を紹介!

目次

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障がい者雇用を始めることになっても、「そもそもどういう制度なのか」「具体的な進め方が分からない」と悩んでいる企業の担当者も多いと思います。

障がい者雇用は法律で義務付けられた、従業員数に応じた割合で障がいのある方を雇用する制度のことです。また、障がい者雇用を進めることは義務を果たすだけでなく、職場環境の整備や業務の効率化など利点も多くあります。

今回は障がい者雇用について、制度の説明や実施する利点、受給できる助成金、活用できる支援など紹介していきます。

障害者雇用制度とは

障害者雇用制度とは障害者雇用制度とは、企業などに従業員の人数に応じた割合で障がいのある方の雇用を義務付けた制度です。「障がい者の雇用の促進等に関する法律(以下、障害者雇用促進法)」によって定められています。

障がい者雇用の目的は、障がいのあるなしに関わらず、その人の希望や能力に応じて職業につくことができ、社会参加していく「共生社会」を目指すことです。

そのために、障がいのある方を雇用することを義務付けています。雇用する人数は従業員数に応じて割合が決まっていて、これを法定雇用率と呼んでいます。

法定雇用率は年々引き上げられていく予定で、令和5年時点では一般の民間企業は2.3%、つまり従業員43.5人に1人の割合で障がいのある方を雇う必要があります。

法定雇用率は民間企業と国や地方公共団体では違いがありますが、この記事では民間企業の話を中心にお伝えします。

障がい者雇用枠の対象者

企業は法定雇用率に従って障がいのある方を雇うことが求められていますが、実は障がいがあっても障がい者雇用枠の対象とならない場合もあります。

まず、障がい者雇用の対象となるのは、基本的には「障害者手帳」を所持している方になります。

さらに詳しくみると以下のようになります。

  • 身体障害者手帳を所持している身体障害のある方
  • 療育手帳を所持している知的障害のある方
  • 精神障害者保健福祉手帳を所持している精神障害のある方(発達障害を含む)

このように、障がいの種別によっても異なりますので、あらかじめ確認しておくことが大事です。

また、障害者手帳を持っている人は必ず障がい者雇用枠で働かなければいけないわけではなく、一般雇用枠に応募することも可能です。

障がい者の雇用は義務?

障がい者雇用は法律で定められた制度なので、民間企業も含めて一定以上の従業員を雇っている場合は義務となります。

現在は法定雇用率が2.3%のため43.5人以上の従業員を雇っている場合には、障がいのある方を雇用することが必要です。法定雇用率は段階的に引き上げられていくことになっており、令和6年4月からは2.5%、令和8年7月からは2.7%になる予定です。そのため、現在は障がい者雇用をする必要がない企業も、将来を見据えて対策を考えておくことが大事です。

障害者雇用納付金制度

また、この法定雇用率を満たせない場合には、一定の納付金を収める必要が生じます。納付金は基本的に一人不足するごとに月5万円です。

納付金の他に調整金もあり、こちらは法定雇用率を超えて障がいのある方を雇用している場合に、基本的に一人超過するごとに月2.7万円が支払われます。納付金と調整金は現在ではどちらも100人以上の従業員のいる企業に適用される制度です。

このように法定雇用率を満たせない場合には納付金を収めることになりますが、あくまで法定雇用率を満たすことが義務であり、納付金を収めれば障がい者雇用をしなくていいというわけではありません。実際に納付金以外にも行政指導が入ることがありますので、注意が必要です。

企業が障がい者雇用を実施する利点

企業が障がい者雇用を実施する利点障がい者雇用をしたことがないという企業の担当者は、「大変なのでは?」というイメージを持っているかもしれません。

しかし、障がい者雇用を実施することには企業にとっても利点が多くあります。ここでは主なものをいくつか紹介します。

【企業が障がい者雇用を実施する利点】

  • 業務の効率化につながる
  • 多様性を推進できる
  • 社会的責任を果たすことができる

障がいのある方を雇用することは、企業にとって業務面だけでなく、社会的な面も含めて多くのメリットがあります。このあとそれぞれを詳しく紹介します。

業務の効率化につながる

障がい者雇用を実施するメリットとして、業務の効率化があります。
理由としては障がいのある方は仕事に関して何らかの困りごとがあり、それを解消しようと対策することが結果として職場全体の効率化につながるといわれています。

例えば、それまで多くの社員がやりづらいと感じていた業務を、障がいのある方が入社することをきっかけにマニュアル化し、全員が同じ業務をできるようになったことで効率化されたという事例があります。

また、逆にそれまで色々な人が行っていた業務を、障がいのある方がまとめて引き受けることで、職場全体が自分の業務に集中しやすくなったということもあります。

多様性を推進できる

障がい者雇用実施のメリットとして、多様性を推進できることもあります。

多様性とは「ダイバーシティ」とも呼ばれていて、障がいを含め、性別、性的趣向、人種、価値観などが異なる人々のことを意味します。こういった、多種多様な人々が活躍できる職場では、活力が生まれ生産性が向上するといわれています。

障がいも多様性の一つのため、障がいのある方が働きやすい職場を実現することで、多様な人材を活かすために必要なこともわかってきます。その結果として、他のダイバーシティの方々も働きやすい職場を実現しやすくなると考えられます。

社会的責任を果たすことができる

障がい者雇用を進めることは、企業が社会的な責任を果たすことにつながります。

企業は単に利益を求めるだけでなく、持続可能な社会を目指した世界共通の目標である、「SDGs」も社会的責任の一つです。

SDGsでは17の目標が掲げられていますが、障がいのある方に関連するものもたくさんあります。例えば、その中に「働きがいも経済成長も」という目標があり、障がいのある方が活躍できる職場にすることでその目標を実現することができます。

企業がSDGsをはじめ社会的責任を果たすことが求められますが、単に義務として行うのではなく積極的に推進することで社会的信用の向上にもつながっていきます。

企業が障がい者を雇用する前に理解しておきたいポイント

企業が障がい者を雇用する前に理解しておきたいポイントここでは、障がい者雇用を円滑に進めるために、雇用前に理解しておきたいポイントを紹介します。

【障がい者を雇用する前に理解しておきたいポイント】

  • 障がいのある方と働くための環境設備を整える
  • 適性をしっかり見極める
  • 既存社員や関係先の理解を得る

障がい者雇用では、一人ひとりの障がい特性を踏まえた職場環境を整備しましょう。また、適性に応じた仕事の割り振りをするためには、担当者だけでなく関係者全体の理解を得ておくことも大事です。

障がいのある方と働くための環境設備を整える

障がいのある方と一緒に働くうえでは、職場の環境設備が大事です。

どのような環境が必要であるか障がいの特性によって変わってきます。例えば、車いすに乗っている方の場合は段差にスロープを設置したり、音が聞こえづらい方であれば視覚的にわかる案内板などを設置したりといった、それぞれの困りごとを確認するようにしましょう。

また、物理的な整備だけでなく、職場で本人を支える仕組みを整えることも大事です。慣れない環境で不安を感じてしまう方に対し、最初のうちは定期面談を実施することや、混雑した電車でパニック発作を起こしてしまう方は、ラッシュを避けた時差出勤の制度を取り入れるなど、それぞれの困りごとを確認したうえで整えていくことが大事です。

適性をしっかり見極める

障がい者雇用を進めるには、障がいのある方の適性をしっかりと見極めて、仕事を任せることも大事な点です。

障がいの特性によってどうしても厳しい業務がある場合もありますので、まずは採用予定の方の特性上の「できること」「難しいこと」を整理していくことが大事です。

それと同時に、特性以外のこともよく知ることが必要です。障がい名が同じでも特性の表れ方は一人ひとり異なりますし、それぞれ希望する業務や得意不得意なども異なります。

障がい名だけで業務を決めると、ミスマッチが生じますので、特性を加味しつつ採用予定の方のことをしっかりと把握したうえで業務の割り振りを考えていくといいでしょう。

職場の理解を得る

障がい者雇用を実施する前に、職場の理解を得ておくことも大切です。

障がいのある方を雇ううえで、環境整備や業務の変更などをする場合、職場にも少なからず影響が出ます。例えば、想定される業務分担や業務手順などは、職場で具体的な変更点を伝えておきましょう。

障がい者雇用を成功させるには、周囲の従業員の配慮やサポートが不可欠です。会社の方針を丁寧に説明し、職場で協力を得られるように依頼しましょう。

ここまで、障がい者雇用を実施する前に確認しておきたいポイントを紹介しました。担当者が一から全部行うのは難しいと感じた場合は、障がい者雇用をサポートする支援機関などに相談する方法もあります。具体的な支援機関は後ほど紹介します。

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企業が障がい者を雇用する手順

企業が障がい者を雇用する手順企業でこれから障がい者雇用を始めようと考えたときには、以下のような手順を参考にしてください。

【障がい者雇用の手順】

  1. 障がい者雇用の理解を深める
  2. 配属部署などを決める
  3. 環境設備を整える
  4. 採用活動を行う
  5. 職場定着の取り組みを行う

このように、いきなり採用活動を行うのではなく、まずは理解を深めることや配属部署を決めておくことでスムーズに進めることができるでしょう。準備から採用までは会社の規模にもよりますが、3か月~半年くらいかかることが多いようです。

何から手を付けていいかわからない場合は、ハローワークや障がいがる方向けの人材紹介サービスなどで障がい者雇用の相談会や研修が実施されていますので利用してみることも方法としてあります。

障がい者雇用における企業向けの助成金

障がい者雇用における企業向けの助成金企業が障がい者雇用を実施することにより、受給することができる助成金があります。

【障がい者雇用における企業向け助成金】

  • トライアル雇用助成金
  • 特定求職者雇用開発助成金
  • キャリアアップ助成金
  • 特例給付金
  • 在宅就業障害者特例調整金

障がい者雇用における助成金には以上のような種類があり、それぞれに受給する要件や金額が異なっています。この後一つずつ紹介していきます。

トライアル雇用助成金

トライアル雇用助成金とは、企業が障がいのある方を一定の期間試用雇用した場合に受給できる助成金です。
また、トライアル雇用助成金には、「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」の二つに分かれています。

【障害者トライアルコースの適用条件】
基本的には就職が困難な障がいのある方を、一定期間トライアル雇用することが条件です。
そのうえで、精神障害のある方の場合は、以下になります。

  • 助成期間:最長6ヶ月
  • 助成額:3か月まで一人最大月額8万円、4か月目以降は一人最大月額4万円

上記以外の場合は、以下になります。

  • 助成期間:最長3か月
  • 助成額:一人最大月額4万円

【障害者短時間トライアルコースの適用条件】
こちらは、すぐに週20時間以上働くことが難しい精神障害、または発達障害のある方を雇うことが前提です。

そのうえで、3~12か月かけながら週20時間以上の勤務を目指してトライアル雇用することで助成金を受け取ることが可能です。

助成額は一人最大月額4万円で、最長12カ月まで受け取ることができます。

どちらのコースでも申請はハローワークに対して行います。

特定求職者雇用開発助成金

特定求職者雇用開発助成金は障がいのある方など、就職が困難とされる方を継続雇用する事業主に支給される助成金です。

こちらも、「特定就職困難者コース」と「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」の2種類があります。

【特定就職困難者コースの適用条件】

  • ハローワークなどの紹介で雇用すること
  • 雇用保険の被保険者として雇用すること
  • 継続して雇用することが確実なこと

助成額は障がいのある方の勤務時間や障がいの程度、企業の規模によっても異なってきます。

例えば、中小企業で重度障がい以外の身体障害または知的障害のある方を週30時間を超える雇用をした場合は最大120万円、重度障がいのある方や精神障害のある方の場合は最大240万円支給されます。また、20時間以上30時間未満の短時間勤務の場合は、最大80万円支給されます。

【発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コースの適用条件】
発達障害や難病のある方を、ハローワークなどの紹介により雇用すること

  • 雇用保険の被保険者として雇用すること
  • 継続して雇用することが確実なこと

以上のような条件を満たした場合に受け取ることができます。

助成額は障がいのある方の勤務時間や企業の規模などによっても異なり、中小企業で週30時間を超える雇用をした場合は最大120万円、20時間以上30時間未満の勤務の雇用をした場合は最大80万円が支給されます。

どちらも、申請は高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部に対して行います。詳しい要件や助成額などは、申請先にお問い合わせください。

キャリアアップ助成金

キャリアアップ助成金とは、障がいのある方の職場定着を図ることを目的とした助成金です。

【適用条件】

  • 有期雇用労働者を正規雇用労働者または、無期雇用労働者に転換すること
  • 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること

この2つのいずれかを実施してから、6か月以上経過した企業が申請することが可能です。申請は基本的に各都道府県の労働局に行いますが、一部のハローワークでも申請できる場合があります。

助成額はどのような転換をしたかや障がいの程度、企業の規模によって変わってきます。例えば、中小企業で重度の障がいのある方や精神障害のある方を有期雇用から正規雇用へ転換した場合は、最大120万円が支給されます。

また、重度障がいや精神障害以外の障がいがある方の場合は、有期雇用から正規雇用へ転換した場合に最大90万円が支給されます。

こちらも詳しい要件や助成額などは、申請先のハローワークや労働局にお問い合わせください。

特例給付金

特例給付金とは、障がいのある方を短時間雇用した企業に支払われる給付金です。

【適用条件】

  • 週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の障がいのある方を雇用すること
  • 見込みも含めて1年を超えて雇用すること

以上の条件を満たした場合10月から12月の期間に、100人を超える従業員がいる企業は一人当たり月7,000円、100人以下の場合は一人当たり月5,000円が支払われます。

特例給付金の申請は、高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部に対して行います。

在宅就業障害者特例調整金

在宅就業障害者特例調整金は、在宅で働いている障がいのある方へ仕事を発注した企業を対象とした助成金です。支援団体を通じて仕事を発注した場合にも受給することができます。

【適用条件】

  • 在宅で働く障がいのある方、または支援団体に仕事を発注し対価を支払うこと

助成額は計算式によって変わってきて、「年間の在宅就業障害者への支払総額/35万×調整額(2万1千円)」が支給されます。

ただし、従業員が100人以下の企業の場合は調整金ではなく報奨金となり、調整額も「報奨額(1万7千円)」に変わります。

申請は高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部に対して行います。

障がい者雇用に関する支援制度

障がい者雇用に関する支援制度障がい者雇用を進めるにあたって、業務に役立つ機器の貸し出しや専門的なスタッフの派遣、研修の開催などさまざまな支援制度がありますので、紹介していきます。

【障がい者雇用に関する支援制度】

  • 就労支援機器の紹介・無料貸出
  • ジョブコーチ
  • 障がい者向け人材紹介サービス

それぞれは別の支援ですが、障がい者雇用をスムーズに進めるためにも役立ちますので、詳細を確認のうえ必要だと感じたら活用してみるといいでしょう。

就労支援機器の紹介・無料貸出

就労支援機器とは障がいのある方が働くうえで困りごとを解消させるためのツールのことで、障がい者雇用を行う企業に対して無料で貸し出しをする制度があります。

就労支援機器には、視覚障害のある方向けの音声読み上げソフトや、発達障害のある方向けの視覚的に見やすいタイマーなど多くの種類があります。

企業は障がい者雇用を始めるときや、さらに拡大したいときなどに申請することにより無料でこれらの機器の貸出を受けることが可能です。貸出期間は基本的に6ヶ月以内で、必要があれば最大6か月間延長することができます。申請先は高齢・障害・求職者雇用支援機構です。

ジョブコーチ

ジョブコーチ支援では、ジョブコーチと呼ばれる専門のスタッフが障がいのある方と職場に働きかけをして、長く安定して働けるようにサポートしています。

障がいのある方へのサポートとしては、障がい特性などを踏まえて業務を効率化するためのアドバイスなどがあり、企業へは本人が力を発揮しやすい環境やレクチャーの仕方のアドバイスといった働きかけがあります。

ジョブコーチの派遣や研修などを希望する場合は、各都道府県にある地域障害者職業センターにお問い合わせください。

障がい者向け人材紹介サービス

民間の障がいのある方向けの人材紹介サービスでも、障がい者雇用にサポートをしている場合があります。

サポート内容としては、以下のような悩みや希望に応じてさまざまなサポートを実施しています。

  • 職場とマッチする障がいのある方の紹介
  • 入社前後のフォローアップ
  • 初めて障がい者雇用をする場合の相談対応
  • 障がいのある方の働く事例の提供や職場設備のアドバイス
  • 社員向けの出張研修

人材紹介サービスでは、障がいのある方と障がい者雇用を進める企業の両方と密に関わっているので、双方の事情も踏まえたうえでサポートをすることが可能です。障がい者雇用でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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障がい者雇用に関する相談窓口

障がい者雇用に関する相談窓口企業の担当者が障がい者雇用を実施するにあたって悩みがある場合に、相談できる公的な窓口もいくつかあります。

【障がい者雇用に関する相談窓口】

  • 地域障害者職業センター
  • ハローワーク
  • 障害者就業・生活支援センター

それぞれの窓口ごとに対応できる内容が異なっていますので、一つずつ紹介していきます。

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターは障がいのある方や企業に対して働くためのサポートをしている支援機関で、高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しています。

障がい者雇用については、雇い入れの計画から任せる業務の設計、必要な配慮やレクチャーの仕方などのアドバイスの他、社員向けの研修の実施も行っています。

また、先ほど紹介したジョブコーチ支援も地域障害者職業センターが管理しています。

ハローワーク

ハローワークは厚生労働省が運営している、雇用に関して幅広い業務を担当している行政機関です。

障がい者雇用を始める場合の相談も受け付けていて、雇用する上での配慮点などのアドバイスをするほか、ハローワーク以外の支援機関の紹介も行っています。また、一部の助成金の申請窓口にもなっています。

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは、NPO法人や社会福祉法人などが運営していて、障がいのある方の生活と仕事両面でのサポートを提供している支援機関です。

障がい者雇用についての企業からの相談も受け付けていて、企業に訪問して障がい者雇用へのアドバイスなどを行っています。

まとめ

障がい者雇用は従業員数に応じた割合で、障がいのある方を雇用することを義務付けた制度です。

また、障がい者雇用を実施することは単に法律的な義務を果たすだけではなく、社会的責任を果たすことや業務の効率化などさまざまな利点があります。

障がい者雇用を始めるうえでは大切にしたいポイントや進める上での順番などがあり、どこから手を付けていいのか悩む担当者の方も多いと思います。しかし、支援する制度もたくさんありますので、上手に活用しながら障がい者雇用を進めていくといいでしょう。

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【本記事監修者】
佐々木規夫様                                       

産業医科大学医学部医学科卒業。
東京警察病院を経て、HOYA株式会社の専属産業医及び健康推進G統括マネジャーとして健康管理に従事。現在は上場企業や主要官庁を中心に産業医をしながら、精神科医としても勤務している。また、北里大学大学院産業精神保健学教室において、職場コミュニケーション、組織公正性に関する研究や教育を行なっている。
【資格】
産業医、精神科専門医、精神保健指定医、医学博士、日本産業衛生学会専門医・指導医、労働衛生コンサルタント、社会医学系専門医・指導医、メンタルヘルス法務主任者

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