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身体障害とは?種類や障害種別による定義・等級・利用できるサービス

目次

身体障害の種類や等級の分け方について、疑問に思う方もいるのではないでしょうか。身体障害者手帳の等級は、身体障害の種類によって異なります。

そこで本記事では、身体障害の種類や等級をはじめとして、身体障害者手帳を持つことで受けられるサービスや制度を紹介します。

身体障害のある方が利用できる福祉サービスを知りたい方や、これから身体障害者手帳の取得を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

身体障害とは?

身体障害とは、先天的あるいは後天的な理由で、身体機能に何らかの障がいがある状態のことをさします。

身体障害の定義は、1949年施行の「身体障害者福祉法(第4条)」において「身体上の障害がある十八歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう」とされています。

身体障害者手帳の交付を受けるには、各都道府県により指定を受けた医師の診断書と意見書が必要です。

身体障害は、障がいの程度が重い方から1級〜7級に分けられ、障害者手帳にも記載されます。

身体障害の主な種類


身体障害は身体障害者福祉法により、5つの種類に分類されています。

  • 上肢障害、下肢障害
  • 視覚障害
  • 聴覚又は平衡機能の障害
  • 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  • 内部障害

上肢障害、下肢障害

上肢障害、下肢障害とは、両手足、体幹の一部または全部に障がいがあるために「立つ」「座る」「歩く」「物を持つ」「字を書く」といった日常生活や社会生活に制限がある状態を指します。

先天的な疾病と、事故や病気によって損傷を受けるような後天的なものが原因としてあげられます。

上肢障害、下肢障害の等級は、上下肢のどの部分が欠損しているのか、機能がどの程度失われているのかによって、1級か7級までの等級に区分されています。

等級の詳しい判断基準は以下の通りです。

【肢体不自由の等級】

等級 基準
上肢 下肢 体幹
1級 1.両上肢の機能を全廃したもの
2.両上肢を手関節以上で欠くもの
1.両下肢の機能を全廃したもの
2.両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
体幹の機能障害により坐っていることができないもの
2級 1.両上肢の機能の著しい障害
2.両上肢のすべての指を欠くもの
3.一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの
4.一上肢の機能を全廃したもの
1.両下肢の機能の著しい障害
2.両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
1.体幹の機能障害により坐位又は起立位を保つことが困難なもの
2.体幹の機能障害により立ち上がることが困難なもの
3級 1.両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
2.両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
3.一上肢の機能の著しい障害
4.一上肢のすべての指を欠くもの
5.一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
1.両下肢をショパール関節以上で欠くもの
2.一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
3.一下肢の機能を全廃したもの
体幹の機能障害により歩行が困難なもの
4級 1.両上肢のおや指を欠くもの
2.両上肢のおや指の機能を全廃したもの
3.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能を全廃したもの
4.一上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
5.一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
6.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの
7.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃したもの
8.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害
1.両下肢のすべての指を欠くもの
2.両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
3.一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
4.一下肢の機能の著しい障害
5.一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
6.一下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの
 
5級 1.両上肢のおや指の機能の著しい障害
2.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害
3.一上肢のおや指を欠くもの
4.一上肢のおや指の機能を全廃したもの
5.一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
6.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害
1.一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
2.一下肢の足関節の機能を全廃したもの
3.一下肢が健側に比して5センチメートル以上又は健側の長さの15分の1以上短いもの
体幹の機能の著 しい障
6級 1.一上肢のおや指の機能の著しい障害
2.ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
3.ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの
1.一下肢をリスフラン関節以上で欠くもの
2.一下肢の足関節の機能の著しい障害
 
7級 1.一上肢の機能の 軽度の障害
2.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
3.一上肢の手指の機能の軽度の障害
4.ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害
5.一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
6.一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの
1.両下肢のすべての指の機能の著しい障害
2.一下肢の機能の軽度の障害
3.一下肢の股関節、膝関節又は足関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
4.一下肢のすべての指を欠くもの
5.一下肢のすべての指の機能を全廃したもの
6.一下肢が健側に比して3センチメートル以上又は健側の長さの20分の1以上短いもの
 

※「乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害」を除く
※参照元:厚生労働省「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」

視覚障害

視覚障害とは、視力や視野に障がいがあり、生活に支障をきたしている状態を指します。

眼鏡やコンタクトレンズなどを使うことで、生活に支障のないレベルまで視力を矯正できる人は、視覚障害に定義されません。

視覚障害には次の4種類がありますが、障害者手帳の対象となるのは「視力障害」と「視野障害」の2つです。

  • 視力障害
  • 視野障害
  • 色覚障害
  • 光覚障害

視覚障害の等級は、視力と視野の程度により定められており、等級の認定基準は、身体障害者福祉法に規定されています。

視覚障害の等級の認定基準は、以下の通りです。

【視覚障害の等級】

等級 基準
1級 両眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、きょう正視力について測ったものをいう。以下同じ。)の和が0.01以下のもの
2級 1.両眼の視力の和が0.02以上0.04以下のもの
2.両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95パーセント以上のもの
3級 1.両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
2.両眼の視野がそ れぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90パーセント以上のもの
4級 1.両眼の視力の和 が0.09以上0.12以下のもの
2.両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
5級 1.両眼の視力の和が0.13以上0.2以下のもの
2.両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの
6級 一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるも
7級  

※参照元:厚生労働省「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」

聴覚又は平衡機能の障がい

音が聞こえない、あるいは聞こえにくい状態が聴覚障害です。

耳の聞こえに必要である外耳や中耳、内耳、脳といった各部位が適切に働かないため聴覚障がいが生じます。

障害等級の認定基準は、純音による聴力レベル値(純音聴力レベル値)と、言語による聴力検査値(語音明瞭度)の程度により定められています。

次に、平衡機能の障がいとは、めまいや耳鳴り、吐き気などの症状のため、起立や歩行などが困難になる状態のことです。

原因はさまざまですが、メニエール病など内耳性のものや、脳梗塞の後遺症としての脳神経の障がいによるものなどがあるとされています。

平衡機能障害の等級は、3級と5級のみの設定で、平衡機能の程度によって認定されます。

【聴覚又は平衡機能の障がいの等級】

等級 基準
聴覚障害 平衡機能障害
1級
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) 平衡機能の極めて著しい障害
4級 1.両耳の聴力レベルがそれぞれ80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
5級 平衡機能の著しい障害
6級 1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
7級

※参照元:厚生労働省「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」

音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がい

音声機能、言語機能の障がいとは、「話す」「聞く」「読む」「書く」などコミュニケーションにかかわる障がいのことです。

音声機能障害の主な原因は、無喉頭やがんなどによる喉頭の摘出手術や発声筋麻痺、口唇裂や口蓋裂などの先天的な形状異常などがあげられます。

言語機能障がいの主な原因は、ろうあ、失語症などです。

次に、そしゃく機能の障がいとは、口から食べたり飲んだりすることが難しいため、経管栄養以外に方法がない状態を指します。

原因として、重症筋無力症などの神経・筋疾患や延髄機能障害、外傷、腫瘍切除による顎、口腔、咽頭、喉頭の欠損などがあげられます。

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害等級は、それぞれの障がいの程度により3級または4級が設定されています。

【音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障がいの等級】

等級 基準
1級  
2級  
3級 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の喪失
4級 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障がい
5級  
6級  
7級  

※参照元:厚生労働省「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」

内部障害

内部障害とは、体の内部に障がいがある状態のことをいい、身体障害者福祉法で定められた次の7つの障がいを指します。

  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう又は直腸の機能障害
  • 小腸機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

内部障害の認定基準は、それぞれの障がいによって日常生活にどの程度制限を受けるかにより判定されます。

【内部障害の等級】

等級 基準
心臓機能障害/じん臓機能障害/呼吸器機能障害/ぼうこう又は直腸の機能障害/小腸機能障害 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害/肝臓機能障害
1級 上記の障がいにより自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの 上記の障がいにより日常生活がほとんど不可能なもの
2級   上記の障がいにより日常生活が極度制限されるもの
3級 上記の障がいにより家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの 上記の障がいにより日常生活が著しく制限されるもの(社会 での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。
4級 上記の障がにより社会での日常生活活動が著しく制限されるもの 上記の障がいにより社会での日常 生活活動が著しく制限されるもの
5級    
6級    
7級    

※参照元:厚生労働省「身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)」

身体障害者手帳の保持者が受けられるサービス・制度

身体障がいの診断を受け、身体障害者手帳が交付されると、下記のようなサービスや制度の対象となります

  • 自立支援医療(更生医療)
  • 心身障害者医療助成制度
  • 補装具費・日常生活用具給付制度
  • 就労継続支援A型・B型
  • 障がい者雇用

身体障害者手帳の保持者は、上記のような経済的負担を軽減する制度や、就労に向けた支援サービスが利用できます。以下で詳しく見ていきましょう。

自立支援医療(更生医療)

自立支援医療(更生医療)とは、障がいのある方の医療費の一部を支給する制度です。

障がいの軽減を図り、自立した日常生活や社会生活を支援することを目的としています。更生医療の対象は、身体障害者手帳を持つ18歳以上の方です。

給付の対象になる医療は、治療により障がいの除去、軽減の効果が期待できるものに限られます。

高額な治療費や定期的な通院による医療費の負担が軽減されるため、経済的な理由で医療が受けられないという状況を避けることができます。

更生医療を利用するには、市町村に申請が必要です。身体障害者更生相談所が判定し、申請が認定されると、「自立支援医療受給者証(更生医療)」が交付されます。

心身障害者医療助成制度

心身障害者医療助成制度は、心身障害者の方の医療費を助成する制度です。

対象は、医療保険に加入する身体障害、精神障害、知的障害のある「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」のいずれかの障害者手帳を持つ人です。

医療機関に入院・通院をした際に支払う医療保険の一部負担金の額が助成の対象となります。

医療保険が適用されない健康診断料や予防接種代、薬の容器代、入院時の食事代、差額ベッド代などは助成の対象外です。

ただし、この制度は、自治体の制度であるため、自治体によって名称や対象の障害等級、支援の内容などに差があります。

申請手続きも自治体によって異なるため、詳しくは、お住まいの自治体に確認が必要です。

補装具費・日常生活用具給付制度

義肢や車いす、補聴器などの補装具を購入・レンタル・修理する際には、補装具費支給制度で、その費用の補助が受けられます。

また、日常生活用具給付制度は、障がいのある方が日常生活を送るうえで必要な用具を購入もしくはレンタルする際に補助が受けられる制度です。対象となる日常生活用具は6種目あります。

この制度は自治体が実施する事業のため、給付される用具の上限額や品目、利用者負担額の割合は自治体ごとに異なります。

補装具費・日常生活用具給付制度の給付を受けるには、いずれも自治体へ申請し、給付決定を受ける必要があります。

補装具や日常生活用具は決して安いものではなく、使用状況によっては買い替えも必要となります。これらの制度を利用することで、費用負担を軽減できることがメリットです。

就労継続支援A型・B型

「就労継続支援」は、障害福祉サービスのひとつであり、A型とB型の2つのタイプがあります。

就労継続支援A型では「雇用契約」を交わしたうえで、就労を通して能力や知識の向上を目的とした訓練が受けられます。

雇用契約を締結するため、労働基準法が適用され、労働に対して最低賃金が保証されることがメリットです

一方、就労継続支援B型は、雇用契約を結ばずに生産活動の機会や居場所を提供する場所として、就労に必要な知識や技術に関する支援を行っています。

利用者は作業により得た収入を賃金として得られます。

就労継続支援B型を利用するメリットは、比較的自由に自分のペースで働けることです。

就労継続支援A型B型のサービスを利用するには、サービス等利用決定書を市町村に提出し、支給決定を受ける必要があります。

障がい者雇用

障がい者雇用とは、企業が障がいのある方を対象とした雇用枠を設けて、障がい者を採用する制度です。

「障害者雇用促進法」という法律に雇用率が定められており、障がい者の安定雇用を目的としています。

障がい者雇用枠への応募は、身体障害者手帳が必須です。

障がい者雇用枠で就職するメリットは、障がいに対する合理的配慮を受けられたり、周囲から障がいへの理解を得られやすくなることです。

身体障害のある方が活用できる就労サービス


ここまでに紹介した制度や福祉サービスのほかにも、身体障がいのある方が就職するにあたって、抱えている悩みや不安を相談できるサービスは数多くあります。

ここでは、身体障がいのある方が活用できる就労サービスを5つ紹介します。

【身体障害のある方が活用できる就労サービス】

  • 就労移行支援事業所
  • 地域障害者職業センター
  • 障害者就業・生活支援センター
  • ハローワーク
  • 転職エージェント

就労移行支援事業所

就労移行支援事業所は、障害者総合支援法に基づく福祉サービスのひとつです。

運営主体は、障がい者向け転職支援を行う民間企業や、障がい者支援NPO法人などさまざまで、全国に約3,000か所の事業所が存在しています。

就労移行支援事業所を利用できるのは、一般就労または在宅での就労・起業を希望する原則18歳から65歳未満の方です。

障害者手帳を持っていなくても利用可能ですが、通所するには「障害福祉サービス受給者証」が必要です。

【就労移行支援事業所で受けられる支援内容】

  • 一般就労に必要な基礎的知識・技能習得に関する支援
  • ハローワークや事業者と連携した就職活動のサポート
  • 就職後の定着支援

就労移行支援事業所では、求職から就職、就職後の定着支援までの一連の過程をサポートしています。

職業訓練や職場実習を通して、身体障がいのある方が、一般企業に就職した際の困りごとに対する対策を身につけられたり、企業に対する配慮を伝えたりすることができます。

ただし、注意点として、事業所独自のネットワークで就職につながるケースもありますが、基本的に就労移行支援事業所では、求人紹介は行われていません。

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターでは、障がい者に対する専門的な職業リハビリテーションサービスを実施しています。

支援の対象は、障がいのある方だけでなく事業主も含まれます。障害者手帳を所持していない方でも利用可能です。

センターは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構によって、各都道府県に1か所以上設置されています。

【地域障害者職業センターで受けられる支援内容】

  • 職業評価
  • 職業準備支援
  • 職場適応援助者(ジョブコーチ)支援事業
  • リワーク支援
  • 事業者へのサポート

障がい者職業カウンセラーやジョブコーチなどの専門職員が在籍し、専門性の高い支援が受けられることが特徴です。

ハローワークとも連携しており、仕事に関する相談や働き続けるためのサポートを行っています。

ただし、地域障害者職業センターでは職業紹介や職業訓練は行われていません。

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは、就業面と生活面の一体的な相談・支援を行う機関です。

障害者手帳を保持していない方も利用可能です。2023年4月1日時点で全国に337か所設置されています。

【障害者就業・生活支援センターで受けられる支援内容】

  • 就業に関する相談
  • 特性を踏まえた雇用管理に関する助言
  • 関係機関との連絡調整
  • 日常生活に関する助言

障害者就業・生活支援センターでは、ハローワークや地域障害者職業センター、事業主などと連携をとりながら一体的な支援がおこなわれています。

ハローワーク

全国各地にあるハローワーク(職業安定所)には、障がい者向けて専門的に相談に乗る「障害者関連窓口」が設置されています。

ハローワークは障害者手帳を保持していない方も利用可能ですが、障がい者雇用枠の求人を紹介してもらう場合は、障害者手帳が必要です。

【ハローワークで受けられる支援内容】

  • 求人情報の提供
  • 就職相談
  • 就職活動の支援
  • 就職後の定着支援

障害者関連窓口では、障がいに関する専門的な知識のある担当者が、仕事に関する情報提供や、就職相談に応じてくれます。

さらに、すぐに就職することに不安のある方の就労サポートとして、原則3ヶ月間会社でお試しに働くことができる「トライアル雇用」や、就職後のジョブコーチによる支援など長く働くためのサポートも受けられます。

転職エージェント

転職エージェントは、転職を希望する方に対して、多くの求人情報の中から条件や希望に合う企業を紹介してくれる民間の人材紹介サービスです。

障がいのある方向けの転職エージェントもおり、障がい者雇用枠の求人を紹介してもらえます。

基本的に障害者手帳を保持する方が対象ですが、障害者手帳を取得する予定のある方は、手帳の取得前に登録のみできる場合があります。

【転職エージェントで受けられる支援内容】

  • カウンセリング
  • キャリアアドバイザーによるカウンセリング
  • 転職活動全般のサポート
  • 求人案内
  • 面接・試験のアドバイス
  • 書類の添削
  • 面接日の調整
  • 入社後のサポート

障がい者向け転職エージェントでは、障がい者雇用に関する幅広い知識や経験豊富な専門のアドバイザーが在籍しています。

専門のアドバイザーから障がいの特性に合う職業の提案や、求人紹介、就業後のサポートを受けられることがメリットです。
マイナビパートナーズ紹介

まとめ

身体障害には5つの種類があります。障害等級は、症状や日常生活における制限の程度を基準に判定され、障害者手帳に記載されます。

身体障害者手帳を取得すると、経済的負担を軽減する制度や就労サービスの対象となり、就職を希望する場合は、障がい者雇用枠の求人に応募可能です。

就労サービスや、転職エージェントなどをうまく活用することで、自分の症状や特性に合う職場を見つけられるでしょう。

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【本記事監修者】
佐々木規夫様                    

産業医科大学医学部医学科卒業。
東京警察病院を経て、HOYA株式会社の専属産業医及び健康推進G統括マネジャーとして健康管理に従事。現在は上場企業や主要官庁を中心に産業医をしながら、精神科医としても勤務している。また、北里大学大学院産業精神保健学教室において、職場コミュニケーション、組織公正性に関する研究や教育を行なっている。
【資格】
産業医、精神科専門医、精神保健指定医、医学博士、日本産業衛生学会専門医・指導医、労働衛生コンサルタント、社会医学系専門医・指導医、メンタルヘルス法務主任者

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マイナビパートナーズ紹介は、マイナビグループの特例子会社である株式会社マイナビパートナーズが手がける、障がい者に特化した求人紹介サービスです。

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