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精神障害者手帳3級を取得するメリットはある?利用できる割引や控除・支援を紹介!

目次

精神障害者手帳は、一定の精神疾患のある方を対象とした障害者手帳です。

精神疾患のある方にとって、手帳を取得することでどのようなメリットがあるのか、よく知らない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、精神障害者手帳の対象者と等級、取得のメリットについて紹介しています。

精神障害者手帳の取得を迷われている方は、ぜひ最後までご一読いただき、参考にしてください。

精神障害者手帳とは


精神障害者手帳は、一定の精神疾患により日常生活や社会生活への制約があることを認定する手帳です。

手帳の所持によって、公共料金や福祉のサービスを受けられるようになります。

なお、障害者手帳は次の3種類となります。

【障害者手帳の種類】

  • 精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳):一定の精神疾患があり、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方を対象に交付される
  • 身体障害者手帳:身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される
  • 療育手帳:知的障害のある方に交付される

精神障害者手帳は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)」に基づいて交付されています。

申請は各市町村の窓口経由で、都道府県知事又は指定都市市長に行います。

精神障害者手帳の対象となる疾患

精神障害者手帳の対象となる疾患は、次のとおりです。

【精神障害者手帳の対象となる疾患】

  • 統合失調症
  • 気分(感情)障害(うつ病・そううつ病など)
  • 非定型精神病
  • てんかん
  • 中毒精神病(アルコール・薬物などの中毒症)
  • 器質性精神障害(高次脳機能障害を含む)
  • 発達障害(自閉症・アスペルガー症候群・学習障害・注意欠陥多動性障害など)
  • その他の精神疾患(神経症性障害・ストレス関連障害・身体表現性障害など)

なお、精神障害と知的障害の両方がある方は、精神障害者保健福祉手帳と療育手帳を受けられます。

また、精神障害者保健福祉手帳を受けるには、初診より6ヶ月以上経過していることが条件です。

精神障害者手帳の等級

精神障害者手帳には、1~3級までの等級があります。1級が重度で、数字が増えるほど軽度となります。

【精神障害者手帳の等級】

等級 判断基準
1級 精神障害があり、日常生活が不能となる程度のもの
(自立して日常生活を送るのがむずかしい)
2級 精神障害があり、日常生活に著しい制限が必要な程度のもの
(働くことや日常生活に大きな支障がある)
3級 精神障害があり、日常生活・社会生活に制限を加える必要のあるもの
(働くことや日常生活に支障がある)


等級は、症状や特性から多角的に判断されます。そのため、同じ等級でも業務によって向き不向きはあります。

精神障害者手帳を取得するメリット


精神障害者手帳を取得するメリットとして考えられるのは、次のとおりです。

【精神障害者手帳を取得するメリット】

  • 就職に関する支援が受けられる
  • 税金の控除や減税が受けられる
  • 割引が受けられる

なお、税金の控除や割引などのサービスは、不定期に変更される可能性があります。

利用の際は対象機関のサイトを確認して、最新の情報を得るようにするのが大切です。

就職に関する支援が受けられる

精神障害者手帳の取得によって、就職に関して受けられる支援があります。

【就職に関する支援】

  • 障がい者雇用枠での就職
  • 障がい者向けの就労サービスが利用できる

障がい者雇用枠での就職

障がい者雇用枠とは「障害者雇用促進法」に定められた、事業者が障がいのある方を対象とした雇用枠を設けて一定割合以上で採用する制度です。

障がい者雇用枠の利用は、障害者手帳の所持が必須となります。

障がい者雇用枠では障がいを考慮した求人となるため、障がいに対する合理的配慮を受けやすくなるのが大きなメリットです。

【合理的配慮とは】

障がいのある人とそうでない人の待遇を平等にするため、労働条件を改善・調整するため企業に求められる配慮。実施内容は、企業独自の判断による部分が大きい。


障がい者雇用枠に対して、障害者手帳の有無にかかわらず応募できるのが一般雇用枠です。

一般雇用枠では障がいを公表する必要はなく、どのような仕事にも応募可能です。ただし、希望する合理的配慮を受けられるとは限りません。

自身の希望する職種や働き方を考慮して、どちらを利用して応募するか決めるとよいでしょう。

なお、等級によって応募できる内容に違いはありません。

障がい者向けの就労サービスが利用できる

障害者手帳を所有している人が仕事を探すにあたり、抱えている悩みや不安を相談できるサービスは数多くあります。

具体的には、次の就労サービスがあげられます。

【障がいのある方が活用できる就労サービス】

就労移行支援事業所 一般就労を目指す障がいのある方に対し、就労に必要な知識と能力の訓練をする通所型サービス
地域障害者職業センター 障がいのある方に対して、職業リハビリテーションを提供するサービス
障害者就業・生活支援センター 住居の近隣地域において、就労や日常生活に対して支援をおこなう機関
ハローワーク 全国に設置されている公共職業安定所。障がい者専用の窓口が設置されており、就職相談や求人の紹介などを実施している
転職エージェント 求職者にキャリアアドバイザーがつき、就職相談からアフターフォローまで、一貫してきめ細やかなサポートを受けられる民間サービス


障害者手帳の所持が利用条件となることが多いですが、手帳がなくても医師の診断書で利用できるサービスもあります。就職や転職の困りごとができた場合、まずは相談してみるとよいでしょう。

これらの就労サービスについても、等級による内容の差はありません。
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税金の控除や減税が受けられる

精神障害者手帳の所持によって、障がい者本人は次の支援が受けられます。

所得税の控除 障害者控除として27万円(特別障害者は40万円)が所得金額から差し引かれます。
住民税の控除 障害者控除として26万円(特別障害者は30万円)が所得金額から差し引かれます。
相続税の障害者控除 85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が相続税額から差し引かれます。
自動車税・軽自動車税の減免 特別障害者の場合、45,000円を上限として減免されます。
自動車取得税の減免 特別障害者の場合、取得価格300万円まで減免されます(東京都の場合)。
預貯金の非課税対象 精神障害者手帳の所持で350万円までの預貯金などの利子などが非課税となります。


なお、精神障害者手帳では1級が特別障害者控除の対象となります。

等級 等級による内容の違い
1級 特別障害者控除が適用
2級 障害者控除が適用
3級 障害者控除が適用

割引が受けられる

精神障害者手帳の所持によって、障がい者本人は次の割引が受けられます。

公共交通機関の割引(鉄道、飛行機、バス、タクシーなど) 公共交通機関によって、割引を受けられることがあります(例:東京都営交通では全運行区間無料)
NHKの受信料の割引・免除 世帯主の方が1級の精神障害者手帳を所持しており、NHKの契約者である場合、半額免除となります。
携帯電話の割引 携帯電話会社によって、割引を受けられることがあります(例:NTTdocomoでは月額利用料金など割引あり。割引率はプランによって異なる)
美術館や博物館などの割引 美術館や博物館でも、割引を受けられることがあります(例:東京都現代美術館では精神障害者手帳の所持で入場料無料)


自治体や施設によって、割引金額や割引対象が異なります。サービスがあるかどうかは、事前に各所へ確認しておきましょう。

等級 等級による内容の違い
1級 特別障害者控除が適用
2級 障害者控除が適用
3級 障害者控除が適用


精神障害者手帳を取得に関する疑問


精神障害者手帳の取得でデメリットとなることは、基本的にはないと考えてよいでしょう。

ここでは、誤解されがちな精神障害者手帳に関する疑問を紹介します。

職場の人にバレないか心配

障害者手帳を取得して所持しているだけでは、基本的に職場の人にバレることはありません。

ただし、障害者控除を受けている場合は住民税の控除に関する書類が職場に届くため、総務や人事など社員の一部に知られる可能性はあります。

しかしながら、社員のプライバシーを他の社員に公表するのは、個人情報保護の観点から許されることではありません。

コンプライアンスの意識をしっかりと持った職場であれば、書類が届いたからといって他の社員に知れ渡ることはないので安心してください。

障害者手帳を取得したら給料が下がる?

「障害者手帳を持っているから」といった理由で、給料が下がることはありません。

障がいによって賃金や教育機会、福利厚生などに関して差が生じることは、法律で禁じられています。

最低賃金法には「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」に対する減額特例は存在します。

しかし、減額の明確な理由をもって労働基準監督署へ許可を取る必要があるうえ、許可された業務以外は一般労働者と同じ最低賃金の適用が基本です。

そのため、基本的に障害者手帳の有無だけで賃金の差がでることはないと考えて問題ありません。

ただし、時短によって勤務時間が他の従業員より少ない場合は、月収が少なくなるケースは考えられます。

生命保険に入れなくなるって本当?

生命保険の加入審査には、障害者手帳の有無は関係ありません。

生命保険への加入は、健康状態や経済状況を加味して審査されます。

加入が難しくなるのは、判断能力に問題があるとされたり、経済的に支払いが難しいとされたりといった基準に抵触している可能性があるためです。

障害者手帳を持っていても加入できる保険はありますので、専門家やサイトを利用して相談してみるとよいでしょう。

まとめ

精神障害者手帳は、一定の精神疾患があると判断された方に交付されます。

等級は総合的な判断で決められ、1級が一番重く、2~3級の順に軽くなっていきます。

手帳の取得によって就職の支援や減税・割引などのサービスが受けられるなど、就業や経済面で大きなメリットを受けられるのが特徴です。

精神障害者手帳を持っているからといって、周囲に告知する必要はありません。また、取得によって受けるデメリットも、メリットと比較すれば非常に少ないといえます。

手帳の取得に迷われている方は、主治医や自治体の相談窓口などで相談してみるとよいでしょう。

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【本記事監修者】
佐々木規夫様                  

産業医科大学医学部医学科卒業。
東京警察病院を経て、HOYA株式会社の専属産業医及び健康推進G統括マネジャーとして健康管理に従事。現在は上場企業や主要官庁を中心に産業医をしながら、精神科医としても勤務している。また、北里大学大学院産業精神保健学教室において、職場コミュニケーション、組織公正性に関する研究や教育を行なっている。
【資格】
産業医、精神科専門医、精神保健指定医、医学博士、日本産業衛生学会専門医・指導医、労働衛生コンサルタント、社会医学系専門医・指導医、メンタルヘルス法務主任者

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