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障害者総合支援法とは?福祉サービス一覧と内容を解説します!

 

目次

障害者総合支援法は、障がいのある方への支援を定めた法律です。支援の中核的な位置づけに「障害福祉サービス」があり、その中には日常生活や社会生活に関する様々なサービスが存在しています。

ただ、障害者総合支援法には数多くのサービスがあるために、自分に適したサービスとしてどのようなものがあるのかがわからないという方もいると思います。

この記事では障害者総合支援法の概要や、障害福祉サービスそれぞれの具体的な内容、申請の窓口などを紹介します。

障害者総合支援法とは

障害者総合支援法とは

障がいのある方への仕事や生活に関する様々な支援を定めた法律に「障害者総合支援法」があります。障害者総合支援法はそれまでの「障害者自立支援法」を改正する形で平成25年4月1日に施行されました。

正式名称は「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」ですが、ここでは障害者総合支援法と記載いたします。

障害者総合支援法の目的

障害者総合支援法は基本理念として、障がいのあるなしに関わらずすべての国民が「基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものである」と定められています。

その理念のもとに、障がいのある方へ住む場所などの「日常生活」と仕事などの「社会生活」に対して支援を行うことを目的としています。

障害者総合支援法の支援としては、就職を希望する方への訓練や働く場所を提供する「訓練等給付」や、入浴や食事などの介護を提供する「介護給付」、医療費の負担を軽減する「自立支援給付」など困りごとに合わせていくつも種類があります。

障害者総合支援法の具体的な支援内容は後ほど紹介します。

障害者総合支援法の対象者

ここでは障害者総合支援法の条文をもとに、対象となる障がい者の定義を紹介します。障がいの種別や年齢によっても分かれている他、特定の難病の方も対象に含まれます。

1. 18歳以上で以下の条件に該当する人
・ 身体障害者
・ 知的障害者
・ 精神障害者(発達障害者を含む)
2. 障害児
満18歳に満たない方で、身体・知的・精神に障がいがある児童。
3. 難病患者
障害者総合支援法で指定されている難病を意味する

 
障害者総合支援法の支援を受けるためには、自治体へ申請する必要があります。また、障害者手帳を所持していない方も自治体で申請が通れば支援を受けることが可能です。

障害者総合支援法の対象となる難病は数年ごとに見直しがされますので、厚生労働省のサイトより最新のものをご確認ください。

障害者総合支援法による障害福祉サービス

障害者総合支援法による障害福祉サービス

ここからは障害者総合支援法による具体的な障害福祉サービスを見ていきます。

障害サービスには大きく分けて、自立支援給付と地域生活支援事業の2つがあり、さらにその中で対象者や提供するサービスごとに細かく分かれています。まずは自立支援給付から紹介していきます。

自立支援給付

自立支援給付は障がいのある方が日常生活や社会生活を営む上で、必要な訓練や介護、生活する場所、経済的なサポートの提供などの支援のことです。以下の種類に分かれています。

■自立支援給付

訓練等給付 就労支援 ・ 就労移行支援
・ 就労定着支援
・ 就労継続支援(A型・B型)
自立訓練 ・ 機能訓練
・ 生活訓練
居住支援 ・ 自立生活援助
・ 共同生活援助(グループホーム)
介護給付 訪問 ・ 居宅介護
・ 重度訪問介護
・ 同行援護
・ 行動援護
・ 重度障害等包括支援
日中活動 ・ 療養介護
・ 生活介護
施設 ・ 短期入所
・ 施設入所支援
自立支援医療 ・ 更生医療
・ 育成医療
・ 精神通院医療
相談支援 ・ 計画相談支援
・ 地域相談支援
その他 ・ 補装具

 

訓練等給付

訓練等給付にはさらに「就労支援」「自立訓練」「住居支援」と分かれていますので、それぞれ対象やサービス内容を紹介していきます。

■就労支援

・ 就労移行支援:65歳未満の障がいある方を対象として、標準期間(原則24か月)の中で、就職のための訓練、講座の提供、就職活動や働いた後のサポートを行います。
・ 就労定着支援:就労移行支援や就労継続支援を利用して就職した方を対象として、面談や職場訪問などを通して、長く働き続けるための支援を提供しています。
・ 就労継続支援(A型・B型):障がいのある方へ働く場所や訓練を提供します。A型とB型に分かれており、A型では65歳未満の方を対象に、雇用契約を結んだうえで支援を提供します。B型は原則年齢制限はなく、雇用契約も結ばない形で支援を提供します。

 
■自立訓練

・ 機能訓練:身体障害の方や難病の方へ、1年6ヶ月の期間内で身体機能・生活能力の向上や維持のためのリハビリテーションや食事・入浴などのアドバイスなどの支援を提供しています。
・ 生活訓練:精神障害の方や知的障害の方へ、原則2年間の期間で、生活能力向上・維持のための訓練などを提供しています。食事や入浴に関する訓練や、地域生活を送るうえでのアドバイスなども行っています。

 
■居住支援

・ 自立生活援助:自宅で生活している障がいのある方へ、スタッフが巡回して家事の遂行や公共料金の支払い、体調の確認をして必要なアドバイスや医療機関等との連携を行う他、随時困ったことがあった際の相談受付をしています。
・ 共同生活援助(グループホーム):障がいのある方が共同生活する住居(グループホーム)で、入浴・排せつ・食事などの介護や家事などの支援を行う他、日常生活や仕事における困りごとへの対応、関係機関との連携などを行います。

 

介護給付

次に自立支援給付の中の介護給付について紹介します。介護給付の中には「訪問」「日中活動」「施設」とサービスの内容や対象者によって種類が分かれていますので、それぞれを見ていきましょう。

■訪問

・ 居宅介護:ホームヘルプともいい、障がいのある方の介護の基本的なサービスです。ホームヘルパーと呼ばれるスタッフが訪問して入浴・排せつ・食事の介護や、掃除・洗濯・調理・買い物などの家事の支援を行う他、病院への外出時の付き添いなども行っています。
・ 重度訪問介護:日常生活で大きな困難があり、常時介護が必要な方を対象にスタッフが住居に訪問し、入浴・排せつ・食事の介護、掃除・洗濯・調理などの家事援助など生活全般の支援を行っているとともに、外出時にも付き添いなどの支援を提供しています。
・ 同行援護:視覚障害の方を対象に、外出時にスタッフが同行し、移動や入浴などの援助、訪問先での筆談などコミュニケーションにおける支援もしています。また、そのために必要なツールを準備する役割も担っています。
・ 行動援護:知的障害の方や精神障害の方で、一人での外出が難しい方へ向けて、移動中の困難へのサポートや、排せつ・食事などの介護を行います。
・ 重度障害等包括支援:常時介護が必要で、意思疎通が難しい障がいのある方へ、複数のサービスを組み合わせて包括的に提供しています。

 
■日中活動

・ 療養介護:病院などに入院中の障がいのある方へ、主に日中における看護や入浴・排せつ・食事の介護の提供とともに、機能訓練や日常生活の相談対応も行っています。
・ 生活介護:常時介護を必要とする障がいのある方へ、障がい者支援施設などで主に日中における入浴・排せつ・食事の介護の提供とともに、創作活動や生活能力向上のための訓練の提供も行います。

 
■施設

・ 短期入所:自宅で介護をしている方が不在の際に、障がい者支援施設などに一時的に入所している障がいのある方へ、入浴・排せつ・食事などの介護を行います。
・ 施設入所支援:障がい者支援施設などに入所している障がいのある方へ、主に夜間における入浴・排せつ・食事の介護や健康管理、日常生活の相談対応などを行っています。

 

自立支援医療

自立支援給付の中の自立支援医療は、障がいのある方の医療費の負担を軽減する制度です。対象などにより「更生医療」「育成医療」「精神通院医療」と分かれています。

・ 更生医療:18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けている方が対象で、手術や入院、診察、薬などの医療費の負担を軽減する制度です。
・ 育成医療:18歳未満の身体障害の方が対象で、こちらも手術や入院、診察、薬などの治療の医療費の負担を軽減する制度です。
・ 精神通院医療:精神障害の方を対象として、通院にかかる診察や薬、精神科デイケアなどの医療費を軽減する制度です。入院にかかる医療費は対象外となっています。

 

相談支援

相談支援は、障害福祉サービスを利用する際に必要なサービス等利用計画について対応や利用している事業所、関係機関との連絡調整の支援を行っています。相談支援には「計画相談支援」と「地域相談支援」という種類があります。

・ 計画相談支援:訓練等給付や介護給付などの利用をする際の、サービス等利用計画作成と、利用後の定期的な確認(モニタリング)を行っています。
・ 地域相談支援:病院や施設を退院、退所した方が地域社会で生活できるように、住居やその他生活に必要な支援を提供していく地域移行支援の提供を行います。また、単身で生活している障がいのある方へ、連絡体制の整理や、困ったことがあった際の緊急対応などを行う地域定着支援も行っています。

 

その他

これまで紹介してきた以外にも、障害者総合支援法には義肢や白杖、義眼など障がいのある方が日常生活で必要となる「補装具」を購入・修理する際の自己負担を軽減する制度などがあります。

障害福祉サービス利用の窓口

障害福祉サービスを利用するには、自治体に申請を行い「受給者証」の交付を受ける必要があります。

利用を検討されている方は、市役所などの障害福祉窓口(名称は自治体により異なります)へ相談をするようにしましょう。

その後相談支援事業所による「サービス等利用計画案」の作成や、自治体の審査があったのちに、利用が決定されると「受給者証」が発行されます。

以上は簡単な流れになりますので、詳しく知りたい方は障害福祉窓口へお問い合わせください。

また、障害福祉サービスを提供している事業者は都道府県に届け出る決まりがあり、インターネット上で公開されています。

多くのサービスがあって迷っているという方は、利用するサービスを探す一つの参考になるでしょう。

参考サイト:厚生労働省「障害福祉サービス等情報公開制度」

地域生活支援事業

地域生活支援事業とは、障害者総合支援法の理念に基づき、障がいのある方ない方関わらず地域で自立した生活を行うために、地域ごとの特性を活かした事業を行うことです。

詳細は各市町村や都道府県に委ねられており、それぞれ独自に取り決めています。その中からいくつか紹介します。

■地域生活支援事業

・ 理解促進研修・啓発事業:地域の住民に対して、障がいについての理解を深めるための講座や研修などを行います。
・ 自発的活動支援事業:障がいのある方が他の障がいのある方を支援する「ピアサポート」やボランティアなど、障がいのある方や地域の住民が自発的に行う活動に対して、様々な援助や支援を行います。
・ 相談支援事業 :障がいのある方が地域において自立した生活ができるように、必要な情報の提供や各種悩みの相談の受付をしています。
・ 成年後見制度利用支援事業:障がいのある方に変わって財産管理や障害福祉サービスの手続きを行う、成年後見制度を利用する際の費用の一部の援助などを行います。
・ 成年後見制度法人後見支援事業:成年後見制度を支援するために、実施している団体への研修や組織体制の整備などの支援を行います。
・ 意思疎通支援事業:視覚障害の方や聴覚障害の方など、意思疎通に難しさを感じる方へ、手話、点字、代筆などコミュニケーションがわかりやすくするための支援を行います。
・ 日常生活用具の給付または貸与事業:重度の障がいのある方を対象に、日常生活に必要となる用具の給付や貸与を行います。
・ 手話奉仕員養成研修事業:聴覚障害の方などのコミュニケーションを補助する手話奉仕員を育成するための研修の提供などを行います。
・ 移動支援事業:外出時の移動に難しさを感じる障がいのある方へ、外出する際のツールや情報の提供など様々な援助を行います。
・ 地域活動支援センター機能強化事業:障がいのある方に対し、地域の住民との交流の促進を促す支援や、創作的活動や生産活動の場所の提供を行います。
・ 任意事業:福祉ホームの運営、訪問入浴サービスの提供、レスパイトケア(障がいのある方の介護などをしている家族が一時的にリフレッシュすること)の提供 など

 

転職エージェントが提供するサービスも活用できる!

転職エージェントが提供するサービスも活用できる!

ここまで障がいのある方向けの様々な福祉サービスを紹介していきました。

中には就職するための訓練を提供しているサービスもありましたが、これから就職や転職を考えている方には転職エージェントを活用する方法もあります。

転職エージェントとは、キャリアアドバイザーなどのスタッフが、面談で相談者の経歴や今後の就職先の条件などを細かく聞いたうえで、活躍できそうな求人の紹介を行うサービスのことです。

中には障がいのある方へ特化した転職エージェントもあります。

【転職エージェントで受けられる支援内容】

  • キャリア相談:まずは企業とつながりのある専門のスタッフと面談を行い、これまで行ってきた仕事や得意だった業務、逆に苦手だった業務、働きやすかった環境、これからの希望など伺い今後の方針を整理していきます。
  • 求人紹介:面談をした結果をもとに、数々の企業の中から相談者が活躍できそうな求人の紹介を行います。
  • 就職活動のサポート:応募する企業に合わせて、履歴書・職務経歴書などの応募書類の書き方指導や、面接の練習、企業と面接日程の調整代行などのサポートを行います。
  • 就職後のフォローアップ:就職が決まった後は入社日の調整など代行や、働き始めてからもコンスタントに連絡を取り合い、仕事で困ったことがあった場合には本人や企業と業務調整するなど、フォローアップを行います。

障がいのある方へのサービスとしては、上記に加えて障がいのある方の就職に関して知識や経験のあるスタッフとの面談により、障がいの特性や相談者の困りごと、どのような配慮があると働きやすいかなどもうかがった上で求人の紹介や就職活動、働いた後のサポートを行っていきます。

無料での相談も実施中です。「これまで長く働くことができなかった」「自分に合った職場が分からない」という方は、一度ご相談ください。

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まとめ

今回は障害者総合支援法について紹介してきました。障害者総合支援法は、障がいのある方への日常生活や社会生活への様々な支援が定められた法律です。

その中の障害福祉サービスでは自立支援給付として、就職や生活の支援である「訓練等給付」や介護に関する「介護給付」があり、障がいのある方の困りごとに合わせたサービスの提供を行っています。

多くのサービスがあり何を利用するか迷うときは、お住いの自治体の障害福祉窓口や相談支援事業所へ相談してみるといいでしょう。

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【本記事監修者】
佐々木規夫様           

産業医科大学医学部医学科卒業。
東京警察病院を経て、HOYA株式会社の専属産業医及び健康推進G統括マネジャーとして健康管理に従事。現在は上場企業や主要官庁を中心に産業医をしながら、精神科医としても勤務している。また、北里大学大学院産業精神保健学教室において、職場コミュニケーション、組織公正性に関する研究や教育を行なっている。
【資格】
産業医、精神科専門医、精神保健指定医、医学博士、日本産業衛生学会専門医・指導医、労働衛生コンサルタント、社会医学系専門医・指導医、メンタルヘルス法務主任者

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マイナビパートナーズ紹介は、マイナビグループの特例子会社である株式会社マイナビパートナーズが手がける、障がい者に特化した求人紹介サービスです。

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障がい者本人が思いもよらぬ能力を発揮し、成果を出すところを私たちは目の当たりにしてきました。ひとつの求人と出会い、働くことで輝いていく姿は、なにものにも替えがたいものです。マイナビパートナーズ紹介は、これからも障がい当事者と企業の橋渡しをすることで、社会に貢献していきます。

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