Column
お役立ちコラム

障害福祉サービスの対象者の条件と支援内容|障害者手帳がなくても利用できる?

目次

障がいのある方の日常生活や社会生活を支えるための支援として、障害福祉サービスがあり、障害福祉サービスは就職などに向けた訓練を行う「訓練等給付」と、自宅や施設で介護を受ける「介護給付」といった種類があります。

「練等給付」と「介護給付」の中でもさらに種類が分かれているため、「自分に合ったサービスがわからない」という方も多いのではないでしょうか。
この記事では障害福祉サービスの概要や、対象となる方、障害者手帳との関係、各サービスの詳しい説明などをしていきますので、ご参考にしていただければ幸いです。

障害福祉サービスとは

障害福祉サービスとは「障害者総合支援法」に基づいて提供されるサービスの総称です。
障害者総合支援法では、障がいのある方の日常生活と社会生活を総合的に支援することを掲げており、その中で「障害福祉サービス」が重要な位置づけとされています。
障害福祉サービスの中には大きく分けて「介護給付」「訓練等給付」の2つがあり、この記事ではそれぞれについて詳しく紹介していきます。

【障害福祉サービスの種類】

  • 介護給付:障がいのある方が日常生活を送る上での困難に対して、施設への通所や入所、在宅での介護を提供するサービスです。
  • 訓練等給付:障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を送るために、住居に関する支援や就職のための訓練を提供するサービスです。

それぞれのサービス内容の詳細はのちほど紹介します。

障害福祉サービスの対象者の条件

ここでは障害者総合支援法における障害福祉サービスの対象者を紹介します。

障害福祉サービスでは障害者基本法で定められた「障害者」に加えて、難病(治療法の確立していない疾病など)もサービスの対象となっている点が特徴です。

【障害福祉サービスの対象者条件】

  •  18歳以上で、身体障害者・知的障害者・精神障害者(発達障害者)のいずれかに該当する人
  •  18歳未満で身体、知的、精神に障がいのある児童
  •  難病等※

上記の該当する方で、自治体の障害福祉窓口へ申請し「障害福祉サービス受給者証」の交付を受けることで障害福祉サービスの利用が可能となります。

※「難病等」はすべての難病が対象となるわけではなく、その対象範囲も変わることがあるため注意が必要です。最新の情報は厚生労働省のサイトでご確認ください。

参考サイト:厚生労働省「障害者総合支援法の対象疾病(難病等)

障がいの種類

障がいは、障害者基本法によると、「身体障害」「知的障害」「精神障害(発達障害)」の3種類に区分されています。

障がいの種類
身体障害 身体機能に何らかの障がいのある方で、聴覚障害、視覚障害、上肢障害、内部障害などが該当します。
知的障害 知的機能の障がいによって日常生活に支障が出ている状態の方で、程度により最重度、重度、中度、軽度に分かれています(自治体によってさらに細分化される場合もあります)。
精神障害 統合失調症、うつ病、双極性障害などの精神疾患がある方のことで、発達障害も法律上精神障害に分類されています。

障害福祉サービスには障害者手帳は必須?

障害者手帳とは、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳(自治体により名称が異なる場合があります)」を総称した名称です。
障害福祉サービスの利用に障害者手帳が必要なのではと考える方もいると思いますが、障害福祉サービスを利用するうえで障害者手帳は必須ではありません。
障害福祉サービスは自治体がサービス提供の必要性を認めて「障害福祉サービス受給者証」の発行を行えば利用することが可能です。
ただし、障害者手帳があることで手続きがスムーズに進むこともあるため、詳しくは自治体の障害福祉窓口へご相談してください。
また、障害者手帳を所持していることで、医療費の助成や税金の控除などを受けることができますので、参考までに一部を掲載いたします。

【障害者手帳による受けることができる助成などの例】

  • 医療費の助成
  • 住宅面の優遇
  • 旅客運賃の割引
  • 税金の控除・減免
  • NHK受信料の減免
  • 公共施設の利用料割引
  • 障がい者雇用枠での就職 など

これらの助成や割引などは障害者手帳の「等級」といった区分によって、助成の内容や割引率が変わってきます。
また、上記以外にも自治体が独自に行っているサービスもありますので、詳細は自治体のホームページや障害福祉窓口でご確認してください。

障害者福祉サービスの種類と支援内容

障害者福祉サービスの中には大きく分けては「介護給付」と「訓練等給付」の2種類があります。

さらに介護給付と訓練等給付の中にも、以下の表のように就労支援(働くことへの支援)や訪問介護など、目的によってさらにサービスが分かれています。

訓練等給付 介護給付
就労支援 ● 就労移行支援
● 就労継続支援(A型/B型)
● 就労定着支援
訪問 ● ホームヘルプ
● 重度訪問介護
● 同行援護
● 行動援護
● 重度障害等包括支援
自立訓練 ● 機能訓練
● 生活訓練
日中活動 ● 療養介護
● 生活介護
● 短期入所
住居支援系 ● 自立生活援助
● 共同生活援助
施設 ● 施設入所支援

 

訓練等給付

訓練等給付とは、障がいのある方が地域で生活を行うために、身体機能や仕事のスキル、生活するためのスキルなどを身につけるための訓練を提供する障害福祉サービスです。日常生活や働くことに困りごとや不安がある方の助けとなるサービスといえます。

訓練等給付は、さらに「就労支援」「自立訓練」「住居訓練」とカテゴリーが分かれています。

  • 就労支援:障がいのある方が働くための訓練の提供や、雇用後に長く働くための相談受付や職場との調整といった支援を行うサービスです。
  • 自立訓練:障がいのある方が自立した生活を行うために、身体機能や生活能力の維持・向上のための支援を行うサービスです。
  • 住居訓練:障がいのある方の自立した生活を送るために、共同生活の場の提供や単身で暮らす方への巡回や相談援助などを行うサービスです。

就労支援

障害福祉サービスの「就労支援」には、次の4つのサービスがあります。それぞれ特徴や対象となる方が異なりますので、内容を確認して自分に合ったサービスを選んでいくといいでしょう。

【就労移行支援】
一般企業などへの就職が見込めると判断された方が対象となる障害福祉サービスです。申請時に65歳未満であることなど年齢も要件になっています。

基本的に利用者が事業所へ通いながら、スキル獲得のための様々な訓練や面接練習などの就職のサポートを受けて就職を目指していきます。

就労移行支援の利用には障害者手帳は必須ではありませんが、将来的に障がい者雇用枠で働く場合は障害者手帳の取得が必要となりますので、注意が必要です。

【就労継続支援A型】
障がいのある方のうち一般企業などで働くことが難しい状態の方を対象として、「雇用契約」を交わしたうえで、働く場を提供とともに、就労に必要なスキルや知識の取得を目的とした訓練の提供も行っています。

雇用契約を締結するため、労働基準法が適用され、労働に対して最低賃金が保証された賃金が支払われるため、賃金を得ながらスキルを身につけることができる点が特徴です。

【続支援B型】
障がいのある方のうち一般企業などで働くことが難しい状態の方を対象としていますが、A型とは異なり「雇用契約」を交わさずに、生産活動などの場を提供するとともに就労に必要なスキルや知識の取得への訓練の提供も行っています。

雇用契約を結ばないため、A型よりも比較的時間や作業内容を調整しやすいという特徴があります。

【就労定着支援】
就労移行支援や就労継続支援、生活介護、自立訓練などを利用して就職をした方を対象に、働き続けるためにさまざまな支援を行うサービスです。

具体的には、就職した方への面談を通して働く際に生じた困りごとへの対応や、職場へ訪問しての支援、他の支援機関との連絡調整などを行います。

働くことに不安があるけど、自身に就労支援があっているか分からない、という場合は自治体の障害福祉窓口などで相談することも可能です。

自立訓練

障害福祉サービスの「自立訓練」には、「機能訓練」と「生活訓練」の2種類があります。こちらも対象や特徴が異なりますので、それぞれ紹介します。

【機能訓練】
身体障害の方や難病のある方を対象として、地域で自立した日常生活や社会生活を送ることができるように、身体機能や生活能力を維持・向上させるためのリハビリテーションなどを提供するサービスです。

基本的には施設などで理学療法・作業療法といったことを行うほか、食事、入浴、健康管理など日常生活での困難に対して相談援助を行っています。

【生活訓練】
精神障害の方や知的障害の方を対象に、地域で自立した日常生活や社会生活を送ることができるように、生活能力の維持・向上のための訓練などを提供するサービスです。

機能訓練と同様に基本的には施設などで食事、入浴、健康管などの日常生活に必要な訓練や、地域で暮らすうえでのルールやマナーの講習の提供などを行っています。

 

住居支援系

住居支援系には次の2つのサービスが該当します。住居支援系のサービスもそれぞれ対象や目的が異なっています。

【自立生活援助】
単身で生活している障がいのある方を対象としたサービスで、自立した生活が営めるようにスタッフによる定期的な巡回や、他の支援機関と連携しての支援を行っています。

具体的には食事・掃除など家事や、公共料金や家賃の支払いなど手続きや、地域住民との関係などの困りごとへの支援を行います。

【共同生活援助】
グループホームと呼ばれる場所で共同生活をしている障がいのある方を対象としたサービスです。主に夜間において、入浴や排せつといった日常生活の支援を行っています。

ほかにも掃除・食事などの家事についての支援も行っています。また、グループホームから一人暮らしを開始した方の中には、自立生活援助を活用するケースもあります。

介護給付

介護給付とは障がいのある方の中で、日常生活における困難がある場合に必要な介護を提供することを目的とした障害福祉サービスです。

訓練等給付と異なり、介護給付では申請をしたあとに「障害支援区分」という、障がいのある方がどの程度の支援を受けるのが妥当かの判定を受ける必要があります。

訪問
介護を必要とする障がいのある方のもとにスタッフが訪問し、住居での支援や移動する際の援助を行うサービスです。
日中活動
介護を必要とする障がいのある方に、主に病院や施設など自宅以外で介護の提供や、創作活動などのレクリエーションを提供するサービスです。
【施設】
介護を必要とする障がいのある方のうち、施設に入居している方を対象に主に夜間の介護を行うサービスです。
「介護保険」にも同様のサービスがあるため、併用などについてお悩みの方はお住まいの自治体の障害福祉窓口などへご相談ください。

訪問

訪問系のサービスは、住居や外出時にスタッフが訪問し多様なサポートを行うサービスで、以下の5つが該当します。

【ホームヘルプ】
日常生活を営む上で困難のある障がいのある方へ、ホームヘルパーが住居へ訪問し、入浴や排せつ、食事などの介護を行うサービスです。

また、料理や洗濯、掃除といった家事をはじめとする生活での困りごとに対しても相談を受け付けるなど、生活に関すること全般の支援を行います。

【重度訪問介護】
常時介護の必要があると判断された、重度の障がいのある方を対象として、住居での生活や外出における支援を行うサービスです。

住居においては、入浴、排せつ、食事などの介護や料理や掃除などの家事援助などを行い、外出においては障がいの特性を考慮した移動などのサポートを行います。

【同行援護】
視覚障害の方の中で、外出に困難がある方が対象となるサービスです。視覚障害の方が外出する際にスタッフが同行し、案内板の内容を伝えるなど移動に必要な情報のサポートを行います。

【行動援護】
知的障害の方や精神障害の方のうちで、一人で行動することが難しく介護が必要な方を対象としたサービスです。
外出先にスタッフが同行し、初めての場所で不安にならないような説明を行うなどの予防的対応や、不安が強く出たときに落ち着くようサポートするなどの制御的対応を行います。

【重度障害等包括支援】
障がいのある方のうちで常時介護が必要で、意思疎通を行うことに著しい困難がある方を対象としたサービスです。

その方の状況に合わせて居宅介護、重度訪問介護など複数の障害福祉サービスを組み合わせて包括的に提供しています。

日中活動

日中活動は主に昼間のおける介護を提供しているサービスで、以下の3つが該当します。

【療養介護】
障がいのある方のうちで、病院など医療機関に入院中かつ、常時介護が必要な方が対象となるサービスです。

主に昼間における身体機能の維持・向上のための機能訓練の提供や、食事・排せつ・入浴などの介護、日常生活での困りごとへの支援などを行っています。

【生活介護】
常時介護が必要な障がいのある方を対象に、障害者支援施設において介護を提供するサービスです。

主に昼間に、入浴・排せつ・食事などの介護や、料理や掃除といった家事についての支援を行っています。それとともに、創作的活動や生産活動を通した身体機能の向上のための支援も提供しています。

【短期入所】
普段自宅で障がいのある方への介護を行っている人が、病気などにより介護ができなくなったときに、一時的に障害者支援施設などへ入居し、食事・排せつ・入浴などの介護を受けることができるサービスです。

施設

施設系のサービスには、「施設入所支援」という一つが該当します。

【施設入所支援】
生活介護、自立訓練、就労移行支援などのサービスを利用している障がいのある方を対象に、主として夜間において食事・排せつ・入浴などの介護を行うとともに、生活や健康管理についての相談援助を行うサービスです。

障害福祉サービス等情報公開制度

障害福祉サービスは多くの種類があり、その種類ごとに事業者も数多くいます。どのサービスが自分に適しているか迷う場合には、インターネット上で全国の障害福祉サービスが検索できる「障害福祉サービス等情報公表検索」サイトを活用するといいでしょう。

障害福祉サービスを提供する事業者は都道府県に届け出をし、都道府県がそれを公表するシステムが取られています。

その情報を「独立行政法人福祉医療機構」が取りまとめて、インターネット上で検索できるようにしているのが、障害福祉サービス等情報公表検索サイトです。

「インターネットだけだとイメージがつきづらい」「自分に合ったサービスが分からない」という方は、自治体の障害福祉窓口へ相談をしてみるといいでしょう。

障がいのある方が利用できる就労サービスはほかにもある!

スの就労支援以外でも、障がいのある方が活用できる就労サービスあります。
障害福祉サービスと併用することもできますので、ここでいくつか紹介していきます。

  • 地域障害者職業センター
  • 障害者就業・生活支援センター
  • ハローワーク
  • 転職エージェント

地域障害者職業センター

地域障害者職業センターは、障がいのある方が働くために必要なスキルを身につける訓練の提供や、職場定着のための支援を行っている支援機関です。

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営しており、基本的に全国47都道府県に1カ所ずつ(支店5カ所)設置されています。

働くことに対して専門的な支援を受けたいという場合は一度相談を検討してみるといいでしょう。

地域障害者職業センターで受けられる支援内容

職業評価】
本人へのこれまでの仕事の経験や今後の就職の希望などのヒアリングや、実際の作業の様子などから現状分析を行い、どのように訓練を行っていくかをまとめた「職業リハビリテーション計画」を作成します。

職業準備支援】
職業リハビリテーション計画をもとに、センター内で業務スキルの訓練や、働く上で必要な知識を身につけていくための講座やグループワークなどを行い、働くための準備を整えていきます。

職場適応援助者(ジョブコーチ)】
働いた後に早く職場に慣れて安定して働くことができるように、職場にジョブコーチを派遣し、本人の特性を踏まえて本人や職場の方に専門的なアドバイスなどを行います。

障害者就業・生活支援センター

障害者就業・生活支援センターは、障がいのある方に就労面と生活面に関する一体的な支援を行う支援機関です。
都道府県知事が指定する公益法人、社会福祉法人、NPO法人などが運営しており、令和4年4月1日時点で全国に338か所あります。
仕事だけでなく、生活面のサポートも希望する方は相談を検討してみるといいでしょう。

障害者就業・生活支援センターで受けられる支援内容

就業面での支援】
仕事に関する困りごとへの相談支援、就職に向けて様々な知識やスキルを身につける職業準備訓練、実際の職場で仕事の体験ができる職場実習のあっせんといった支援を行っています。

また、働いた後にも職場定着に向けた支援や、職場に対して本人の特性に応じた助言などの働きかけも行っています。

生活面での支援】
日常生活での困りごとへの支援として、体調安定のための生活習慣の作り方、金銭管理など日常生活での自己管理のサポートなどを行っています。

また、地域生活に関する支援として、住居や年金といった生活設計に関する支援や、心身の健康のために地域で行われる余暇活動に関する情報提供なども行っています。

ハローワーク

ハローワークは正式名称を「公共職業安定所」といい、求人紹介や雇用保険の手続きなど雇用に関することを総合的に行う行政機関です。

全国の都道府県、市区町村に設置され、令和4年4月1日時点で全国544ヶ所あります。

ハローワークには障がいのある方向けの窓口が設置されていて、専門の職員が一人ひとりの障がいの特性や業務適正、希望の職種などの応じたアドバイスや求人紹介などの支援を行っています。

ハローワークで受けられる支援内容

専門的なスタッフ】
障がいのある方向けの窓口で登録を行うと、求人の紹介、訓練やセミナーの案内といった支援を受けることができます。

また、一部のハローワークでは、精神保健福祉士や臨床心理士などの資格を有する、精神障害者(発達障害者)雇用トータルサポーターと呼ばれる専門の職員がいる場所もあります。

ハロートレーニング】
「公共職業訓練」とも呼ばれる、主に雇用保険の失業給付を受給されている方が対象とした職業訓練のことです。

ハロートレーニングでは、介護や電気設備、パソコンを使った事務などの目的に応じたトレーニングを行っています。国や都道府県が主体(一部外部委託もあり)となっており、ハローワークが申し込みの窓口となっています。

障害者トライアル雇用制度】
トライアル雇用とは通常3か月~6か月程度実際の職場で雇用契約を結んで勤務をし、労働者と雇用側の双方が理解を深めたうえで入社を決めていく制度です。

トライアル雇用には障がいのある方向けの「障害者トライアル雇用制度」があり、ハローワークで専用の求人の検索や申し込みが行えます。

転職エージェント

転職エージェントは、キャリアアドバイザーなど専門のスタッフが相談者と面談をしたうえで、その方にあった求人を紹介していくサービスです。

自分で求人を探して進めていく転職サイトとは異なり、専門的な知識を持ったスタッフが客観的な視点でマッチする求人を紹介するだけでなく、応募書類や面接のアドバイス、入社手続きの代行などのサポートしている点が特徴です。

転職エージェントの中には障がいのある方向けにサービスを展開しているものもあり、その場合は障がい者雇用についての知識や経験のあるスタッフが担当し、その方の特性や過去の障がい者雇用の例などをもとにマッチする求人の紹介を行います。

専門のスタッフと面談したうえで、マッチする求人の紹介を受けることができるため、「自分に合った仕事がまだイメージできない」という方は検討してみるといいでしょう。

転職エージェントで受けられる支援内容

【スタッフとのカウンセリング】
キャリアアドバイザーなど就職に関する専門的な知識を持ったスタッフが面談によって、相談者のこれまでの経験や今後の希望などをうかがい、条件を整理していきます。

【求人の紹介】
カウンセリングで整理した条件をもとに、多くの求人の中からその方に適した求人をピックアップして紹介します。

【書類添削や面接練習】
応募する求人が決まった後は、履歴書・職務経歴書の書き方のアドバイスや添削指導、面接の練習といった就職活動のサポートを行います。

【企業との手続きの代行】
応募した後に、面接の日程や時間といった企業とのやりとりや、内定後も企業との手続きの代行を行います。

【就職後のフォローアップ】
入社後も働き続けるために、何か困ったことがあった際の相談対応や、職場との連絡調整などを行います。・就職後のフォローアップ:入社後も働き続けるために、何か困ったことがあった際の相談対応や、職場との連絡調整などを行います。

マイナビパートナーズ紹介

まとめ

今回は障害福祉サービスを「訓練等給付」と「介護給付」を中心に紹介しました。

障害福祉サービスには数多くの種類があり、それぞれに事業所などサービス提供者も多くいるため、どういったサービス選んでいいか迷いこともあると思います。
そういったときは公表されている障害福祉サービス等情報公開サイトで検索することや、自治体の障害福祉窓口で相談をしてみるといいでしょう。
就職についての支援を受けたい場合は、障害福祉サービス以外の支援機関や障がいのある方向けの転職エージェントの活用も視野に入れて検討してみてください。

マイナビパートナーズ紹介

【本記事監修者】
佐々木規夫様     

産業医科大学医学部医学科卒業。
東京警察病院を経て、HOYA株式会社の専属産業医及び健康推進G統括マネジャーとして健康管理に従事。現在は上場企業や主要官庁を中心に産業医をしながら、精神科医としても勤務している。また、北里大学大学院産業精神保健学教室において、職場コミュニケーション、組織公正性に関する研究や教育を行なっている。
【資格】
産業医、精神科専門医、精神保健指定医、医学博士、日本産業衛生学会専門医・指導医、労働衛生コンサルタント、社会医学系専門医・指導医、メンタルヘルス法務主任者

 

About us

マイナビパートナーズ紹介に
ついて

マイナビパートナーズ紹介は、マイナビグループの特例子会社である株式会社マイナビパートナーズが手がける、障がい者に特化した求人紹介サービスです。

マイナビパートナーズは設立から4年で100名以上の障がい者を採用してきました。そのノウハウと経験から、障がい当事者には適職をご紹介し、採用企業には、障がい者が活躍できる環境づくりのサポートを行っています。

障がい者本人が思いもよらぬ能力を発揮し、成果を出すところを私たちは目の当たりにしてきました。ひとつの求人と出会い、働くことで輝いていく姿は、なにものにも替えがたいものです。マイナビパートナーズ紹介は、これからも障がい当事者と企業の橋渡しをすることで、社会に貢献していきます。

マイナビパートナーズ紹介とは